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その11 |
海外派遣 |
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海外派遣とは、出張や派遣期間がおおむね1ヵ月を超えないものを除いて、海外の事業所等で指揮命令を受けて派遣就業をさせる事を目的とする限り、海外の法人、国内の法人の海外支店等において派遣就業をする事。
海外派遣を行う派遣会社は、その派遣契約の締結に際して、国内の派遣契約に定める事項に加え、「派遣先が講ずべき措置」を書面・Eメール等に記載して必ず受け入れ会社に交付しなくてはいけない。
受け入れ会社がこれに反した場合は、その契約について債務不履行となり、派遣会社はその履行を受け入れ会社に求める事ができ、それを理由に派遣契約を解除する事も可能。
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