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その12 |
人材派遣の禁止業務 |
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人材派遣が禁止されている業務として、港湾運送業務(船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送)・建設業務・警備業務・医療関係の業務(紹介予定派遣、社会福祉施設等一部を除く)・人事労務管理関係のうち、受け入れ会社において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者としておこなう業務・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務・建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務がある。
派遣業務が原則自由化される前から派遣の対象となっていた「専門的26業務」については、派遣スタッフが派遣就業を望む限り派遣期間は無制限となり、受け入れ会社は、3年を超えて勤務する派遣スタッフの行う業務に社員を雇用する場合、そのスタッフに優先的に雇用契約の申込をしなくてはいけない。
また、「自由化業務」については、1年超の場合、社員の過半数代表者等の意見聴取をしなければならない
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