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その2 |
人材派遣というシステム |
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人材派遣では、「派遣元」が雇用する「派遣労働者」を他社に派遣して、その「派遣先」が指揮命令して働かせるという形になっていて、雇用関係と指揮命令関係が分離している。
人材派遣を行う上で、制約を受けず自由に行う事ができ、請負人がある仕事を約束し、自ら雇用する労働者に指揮命令して、その仕事が完了したら注文主が報酬を支払う事を約束する「請負」と称して派遣を行う事は違法行為となる。
元々人材派遣は法律で禁止されていたが、派遣法の施行により中間搾取の排除の例外として許されるようになった後、雇用形態の多様化という社会のニーズに合わせて派遣できる業務が原則自由化された。
(補足)「中間搾取の排除(労働基準法第6条)」
他人が仕事に就く時に、間に入って賃金の一部を取上げる等利益を得てはならない。
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