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その5 |
受け入れ会社として講ずべき措置 |
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派遣スタッフを受け入れる会社は、派遣法および「派遣先が講ずべき措置に関する指針」を遵守して、派遣スタッフを活用しなくてはならず、派遣法は受け入れ会社と派遣会社が事前面接・競合面接(複数の派遣会社の派遣スタッフから候補を選び選抜する事)・履歴書の送付、年齢制限等の「派遣スタッフを特定する行為」を禁止している
また、契約の際に、性別を明記してはならず、労働・社会保険に加入する必要のある派遣スタッフについては、加入している者を受け入れる事が必要とされている。
業務のタイプにより派遣スタッフの受け入れ期間には上限があり、専門的26業務等を除き、自由化業務に関しては、原則1年、1年を超え3年以内で定めた時はその期間となる
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