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派遣のススメ
 
その9 紹介予定派遣(ジョブサーチ型派遣)
  派遣就業終了後に派遣スタッフと受け入れ会社に対し職業紹介を予定して行う派遣で、最長派遣期間の6ヶ月の間に、スタッフは受け入れ会社が自分に合うかどうかを、受け入れ会社は自社で採用したい人材かどうかを判断でき、派遣会社は紹介料も徴収でき、これら三者全てにとってメリットのある制度と評価されている。
 紹介予定派遣の流れは、「紹介予定派遣である旨を明示して派遣登録」・「契約前の面接や履歴書送付等で派遣スタッフの適性を把握」・「派遣契約」・「派遣スタッフが一定期間派遣就業」・「受け入れ会社は派遣スタッフの能力を実際の仕事を通じて判断、派遣スタッフは受け入れ会社が自分に合うかどうかを判断」・「双方の合意」・「直接雇用」となる。
紹介予定派遣では受け入れ会社に対し、面接や履歴書送付等の「スタッフを特定する行為」が例外として認められ、原則的に禁止されている性別や年齢の限定については、一定の理由に該当したり、目的次第で許可される場合がある。
また、派遣就業開始前または派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行う事ができる。

 注意点は、有料職業紹介事業の許可を受ける必要がある事、スタッフの登録は通常の登録とは別枠である事、前提である受け入れ会社の直接雇用は正社員とは限らない事、派遣スタッフは必ず雇用される訳ではない事、雇い入れの際は試用期間を設けない事となっている。
また、紹介予定派遣では、6ヶ月を超えて、同一の派遣スタッフについて派遣しない事とされ、当初予定していた紹介派遣の派遣期間が終了していない段階でも派遣契約を終了させ、職業紹介を行う事ができる。
但し、紹介予定派遣を受けた会社が、職業紹介を受ける事を希望しなかった場合、または職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれの理由を書面の交付等で、派遣会社に明示しなければならず、その理由は派遣会社から派遣スタッフに対し書面等で明示しなければならない。

(補足)「有料職業紹介事業」
求職者に対し条件に合った就職先を紹介・斡旋し、求人企業に対し求める人材を紹介して、雇用契約が成立すれば、企業と一部の求職者から紹介料を徴収するビジネス
 
 
 
 
 
 
 
 

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